愛知県・岐阜県家庭教師協会

高額教材、家庭教師契約トラブルのご相談を受け付けています

家庭教師の派遣サービスを、ご利用戴く時のご注意です!
おもに「家庭教師の派遣」を口実に、高額な教材などを「抱き合わせ販売」する悪質業者や、
解約時に「前払いした指導料」の返還を拒否したり、法外な解約料を請求する悪徳業者を
規制し、家庭教師をご利用になる皆様をお守りする法律がございます。
よくお読み下さい!!
皆様が自由に見たり触れたりして、購入をお決めになる商品と違い、塾や家庭教師の指導を
はじめ、英会話やパソコンの指導などは、前もって「結果」を見ることができません。そこで
皆様が不利とならないように、業者に対して以下のことを守るよう法律で定められています
① 皆様を「勘違い」させないように。
折り込み広告やホームページ、葉書などは当然のこと、証拠が残らない「電話勧誘」でも、
勧誘する目的をきちんと伝えなければいけません。 (関係法 第44条)

★ 「販売会社」に雇われた電話勧誘専門のアルバイトなのに、有名大学生を名乗り
あたかも自分が指導するような口調で勧誘したり、高額な教材販売が目的なのに
それを告げず、家庭教師派遣の部分だけを強調して勧誘する行為は違法です。

また、指導を受けて見なければ結果など分からないのに、誰もが「○○点UPする?」
ような印象を、皆様に与えてしまう広告文(誇大広告)も違法です。
② 皆様が「悪質業者の口車」に騙されないように。
心理的にその気にさせるよう、巧みに作られたセールストークは一種の魔法です!
皆様が冷静に話の内容を判断できるように、業者についての情報や指導サービスの内容、
必要になる料金の総額などについて、法で定めた項目全てを記載した「概要書面」を、
契約前にお渡ししなければいけません。 (関係法 第42条の1)

★ 悪質な業者は契約をとるためなら何でも言います!皆様をその気にさせるまで
「バラ色の夢」を語り続けるかも知れません!皆様が後になって「業者の説明に騙された!」
などと思わないために、ご契約の前に「概要書面」を受け取られしっかりお読みになって、
契約を結ぶかどうかの判断になさってください。
③ 皆様が「悪質業者に口約束」で逃げられないように。
業者がお約束する事柄は、法に定められた書式に準じた「契約締結書面」に全て記入して、
契約締結後すみやかに皆様へお渡ししなければいけません。 (関係法 第42条の2)

★ 契約書だって、よく注意しないと危険です! 
まして業者の「口約束」だけを信じたら、まず皆様の負けでしょう! 
契約についてのトラブルで多いのが、口約束した担当者を呼び出しても、「退職しました!」とか、
会社の経営が変わったので分からないなどと逃げられる事です。
自分の要求や業者の言ったことが、間違いなく記載されているか確かめて下さい。
④ 皆様の都合でも「契約は解除」できます。
理由の如何を問わず、契約の解除ができることを、業者は「概要書面」「契約締結書面」にて、
皆様にお知らせしなければなりません。 (関係法 第48条、第49条)

★ 契約書の控えを受け取られた日から8日間は「クーリングオフ期間」であり、無条件解約です。
全ての契約が白紙に戻り、支払い済みのお金は全額返金されます。(葉書などで通知が必要)

★ 8日を過ぎても、家庭教師の指導が始まっていなければ、指導も教材の契約も「解約」できます。
ただし最高2万円までの「契約に伴う初期費用」は必要となります。(申し出は電話でも可)

★ 家庭教師の指導が始まってからでも、様々な理由から解約を望むことがあります。
皆様の申し出に対し、基本的に業者は応じなければなりません。
解約の理由は不要であり、皆様のご希望どうり直ちに契約は解除出来ます。

ただし、最高2万円までの「初期費用」に加え、行った指導に関わる諸費用と、
1ヶ月分の指導料と5万円を比べ安い方の金額が、「中途解約に伴う損金」として必要になります。

家庭教師の契約解除と同時なら、使用教材のセットも使用損料を支払い中途解約が可能です。 

家庭教師苦情トラブル相談窓口

家庭教師苦情トラブル相談窓口でご相談を受け付けています。

0584-24-0145

受付窓口:フジツカ行政書士事務所  所長 藤墳大輔

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